贈与税で相続対策ネット
生と死と、財産と…
人は生きるため、またあるいは自己実現のために働いて収入を得ます。そして、その収入の範囲内で生活や娯楽に必要な消費活動を行い、所得税も消費税も払い…その結果としてお金が残ることもあります(金額の大小を問わず!)。残ったお金は、預金/株券/マイホーム‥など様々なモノに姿を変え、貯金とも言われ、具体的に記「財産」と呼ばれるようになります。また先祖代々引きついたモノも有形無形の「財産」です。 ともに喜べる楽しい仲間、やさしい家族、経験や資格、名声、歴史…いろいろな無形の財産もありますが、ここでは、貯金や株式や家など、お金に換算できるモノを財産と呼びましょう。 さて、誰かが亡くなります。 その人が持っていた財産を、別の誰かがもらったとき、その財産が一定額を超えれば、財産をもらった人に「相続税」がかかります。働いて税金払ってつくった財産です。さらにその財産を残して死んだら…財産を受け継ぐ人にまた税金を払わせるコトになるのかヨ〜!‥と思ってしまいます。 そもそも、何ゆえに「相続税」が存在するのでしょうか? もしも「相続税」が無かったら…受け継ぐ財産が有る人と無い人では、生まれながらに不公平が生じます。資産家の令息(嬢)と庶民(?)の子が共に働き、全く同じ収入を得ている場合、消費活動と財産形成の様態に明暗が表れることでしょう。 庶民は努力して働き節約を重ねて自分の代で財産形成をしないといけないし、一方で、「豊かさ」は先祖代々あるいは親などが築いた大きな財産を労せずに代々受け継がれていくことにもなります。 このような富の連鎖を断ち切るのが、「相続税」の一つの役割だともいわれています。代替わりの不労所得に税金をかければ、富(財産)が一部に集中しないだろう!‥というワケです。 考え方の是非はともかくとして、厳然として「相続税」は日本に存在します。払うべき税金は払わないといけません。でも無駄な税金を払う必要はありません。それを「相続税対策」と呼びます。また相続税はかからなくても子が複数いれば財産分けの問題も生じます。この結果として子たちが争わずに済むようにすることを「相続対策」ともよびます。 親から子へ代替わりに財産を移転すると、税金がかかるのです。それなら、世代交代の前…生きているうちに全財産を贈与してしまえば、「相続税」を払わなくてイイかも〜…というワケにはいきません。これでは、「相続税」の意味がなくなってしまいます。 そこで「贈与税」を考えることが必要になってくるのです。 ちなみに「相続税法」という法律はありますが、「贈与税法」という法律はありません。「贈与税」は「相続税法」で定められているのです。つまり「相続税」と「贈与税」とはワンセットなのです。 「贈与税」は、生きている人の財産を別の誰かがもらったとき、もらった人にかかる税金です。そして、「相続税」に比べて高い税率になるのが普通です。それは「相続税」を回避するために「贈与税」を払って贈与することを国として防ぐためです。 しかし一般に高いといわれる税金の「贈与税」だって、使い方次第で「相続対策」になりますし、「相続対策」の基本が贈与なのです。 「贈与税を払ってでも相続対策」そして「その贈与税は無理のない範囲で」…つまり「贈与税で相続対策」をこのサイトでお伝えします。
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