贈与者と受贈者の合意…契約書が必要!
『贈与』とは、金品を贈ること…しかし、一方的に〈コレあげる〜!〉‥と差し出しても、相手が〈ソレ、もらう〜♪〉‥と受取ってくれなければ、「贈与」になりません。贈る人と受取る人…双方の合意がなければ、「贈与」という行為は成立しないのです。
〈コノ子の将来ために!〉‥と思い、ソノ子に内緒でソノ子の名義で貯金をしている場合…それは、「贈与」ではありません。名義を子供にしただけの、あくまでも《自分の》貯金です。
法律的には…『「贈与」は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾することによってその効力を生ずる』…と、なっています。
(民法第549条)
つまり、「贈与」とは…贈る人が〈財産、あげます〉‥と意思表示をして、受取る人が〈ハイ、もらいます〉‥と表明した結果として、成立する『契約』なのです。
「贈与」とは、贈る人が受取る人に〈財産を無償で提供する〉という「契約」です。この「贈与契約」の中で、財産を提供する人を『贈与者』、ありがたく(?)受取る人を『受贈者』といいます。
「贈与契約」には、「贈与者」と「受贈者」の双方の合意が必要です。そして、《契約》ですから、『契約書』を取り交わすことも必要です。
「贈与」は《無償で》行われることから、強い拘束力がありません。書面(「契約書」)によらない「贈与」は、当事者…つまり「贈与者」または「受贈者」が、いつでも取り消すことができます。(民法第550条)
「贈与契約」では…「贈与契約書」を作成しておかない限り、当事者のどちらかが一方的に取消しても、法的な責任は問われないワケです。《口約束》を破っても、罰を受けるコトはありません。ただし、友達や信用は、失うかもしれませんが…。
〈コノ子の将来ために!〉‥と思い、ソノ子に内緒でソノ子の名義で貯金をしている場合…それは、「贈与」ではありません。名義を子供にしただけの、あくまでも《自分の》貯金です。
法律的には…『「贈与」は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾することによってその効力を生ずる』…と、なっています。
(民法第549条)
つまり、「贈与」とは…贈る人が〈財産、あげます〉‥と意思表示をして、受取る人が〈ハイ、もらいます〉‥と表明した結果として、成立する『契約』なのです。
「贈与」とは、贈る人が受取る人に〈財産を無償で提供する〉という「契約」です。この「贈与契約」の中で、財産を提供する人を『贈与者』、ありがたく(?)受取る人を『受贈者』といいます。
「贈与契約」には、「贈与者」と「受贈者」の双方の合意が必要です。そして、《契約》ですから、『契約書』を取り交わすことも必要です。
「贈与」は《無償で》行われることから、強い拘束力がありません。書面(「契約書」)によらない「贈与」は、当事者…つまり「贈与者」または「受贈者」が、いつでも取り消すことができます。(民法第550条)
「贈与契約」では…「贈与契約書」を作成しておかない限り、当事者のどちらかが一方的に取消しても、法的な責任は問われないワケです。《口約束》を破っても、罰を受けるコトはありません。ただし、友達や信用は、失うかもしれませんが…。