贈与税の配偶者控除…基礎控除と別に…贈与税の配偶者控除

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基礎控除と別に…贈与税の配偶者控除


「贈与税」には、『贈与税の配偶者控除』という非課税の特例があります。この特例は、〈夫婦間で居住用の不動産またはその購入資金の「贈与」が行われた場合、2,000万円までは「贈与税」がかからない〉…というものです。

「配偶者控除」は、「基礎控除」とは別のモノですから…基礎控除額110万円を加えて最高2,110万円まで、配偶者に非課税で「贈与」をすることができるワケです。(スゴっ!)

ただし、「不動産取得税」や「登録免許税」などはかかります。


また、「贈与者」が死亡する前3年以内に「贈与」を受けた財産は、《相続財産》に加算されることになっています。しかし、「贈与税の配偶者控除」を受けた財産の分は加算されません。(再びスゴっ!)

このスゴい特例の適用を受けるためには、以下の注意が必要です。


○婚姻期間が20年以上である夫婦間で行われた「贈与」であること


○居住用不動産、または居住用不動産を購入するための金銭の「贈与」であること


○「贈与」があった翌年の3月15日までに…国内の居住用不動産または贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、「贈与」を受けた人が住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること


○「贈与税の配偶者控除」は、同じ夫婦間では一生に一度しか適用を受けられない


○この特例により納める「贈与税」がゼロになっても、必ず税務署に申告をすること


☆国税庁・タックスアンサー『夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除』

http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4452.htm
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