相続時精算課税の申告…相続時精算課税制度を利用したときの税務申告

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相続時精算課税制度を利用したときの税務申告


「相続時精算課税」を適用する贈与財産の贈与税額を計算するときは、「暦年課税」の基礎控除額である110万円を控除することはできません。(二重控除禁止!)

したがって、「受贈者」が『特定贈与者』からもらった贈与財産の総額が110万円以下であっても、「贈与税」の申告をすることになります。


「相続時精算課税制度」の『特定贈与者』が死亡したとき…制度適用者である「受贈者」が、「相続」または遺贈により財産を取得しないコトもあり得ます。「相続時精算課税」とは、「贈与税」と「相続税」が一体化(?)した課税方法です。「贈与」と「相続」が両方存在しなければ、無意味に思えますが…。

この場合、「受贈者」がその『特定贈与者』から「贈与」を受けた財産は、「相続」または遺贈により取得したものとみなされ…「贈与」を受けたときの価額が、「相続税」の課税価格に算入されることになります。(強制清算か!)


「受贈者」が「相続時精算課税制度」を選択する場合は、『特定贈与者』から最初の「贈与」を受けた年の「贈与税」の申告書の提出期間に、納税地の税務署で手続きを行います。「受贈者」の戸籍謄本など一定の書類と共に、『相続時精算課税制度選択の届出書』を「贈与税」の申告書に添付して、提出するのです。


「相続時精算課税」の適用対象者である「受贈者」が、「贈与税」の申告期限より前に、「相続時精算課税選択届出書」を未提出で死亡した場合…その「受贈者」の《相続人》が、「贈与税」の申告書に「相続時精算課税選択届出書」を添付して、その「受贈者」の納税地税務署に提出することができます。これにより、その「受贈者」が「贈与」を受けた財産について、「相続時精算課税」の適用を受けることができます。

この場合の申告期限は、「受贈者」の《相続人》が、相続開始を知った日の翌日から10か月以内です。また、《相続人》には包括受遺者が含まれ、『特定贈与者』を除きます。
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