誰が使えるか…受贈者の納税方式…相続時精算課税の選択


  

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受贈者の納税方式…相続時精算課税の選択


平成15年、「贈与税」と「相続税」を通じた納税を可能とする『相続時精算課税』の制度が創設されました。相続対策ではこの利用を検討しなくてはなりません。なにしろ相続対策のための税制といってもいい制度ですから。

「相続時精算課税」では、「贈与」を受けたときに「贈与税」を納めます(…そりゃ、そうだ)。そして、その「贈与者」が死亡して「相続」をするときに、「贈与」で取得済みの財産を相続財産に加算してから「相続税」を計算します(…エッ!また払うの?)。

こうして算出された相続税額から、既に納めた贈与税相当額を控除した上で、「相続税」を納税します(…納得)。


「相続時精算課税制度」の適用対象は65歳以上の「贈与者」と、「贈与者」の『推定相続人』である20歳以上の「受贈者」です。ただし、住宅取得等資金の「贈与」に『特定贈与者』の年齢要件はありません(この制度の「贈与者」を『特定贈与者』といいます)。

適用基準となる《年齢》は、「贈与」があった年の1月1日の時点で判定されます。そして、『推定相続人』には、『特定贈与者』の直系卑属…子(養子を含む)またはその代襲相続人である孫…が該当します。


「相続時精算課税制度」の適用対象者であっても、敢えて(?)新しい制度を利用せず…110万円までが非課税である、従来の課税方法(『暦年課税制度』)によって「贈与税」を納めるのもアリです。〈従来の「暦年課税」で税金を払うか、新しい「相続時精算課税」を適用するか〉…について、「受贈者」が選択するワケです。


「相続時精算課税制度」は、「贈与者」ごとの適用が可能です。

例えば、父親からの「贈与」では「相続時精算課税」、母親からの「贈与」は「暦年課税」を適用する‥など、自由にできます。ただし、一度「相続時精算課税制度」を適用すると…その『特定贈与者』からの贈与課税方法について、後から変更することはできません。(人生も納税方式の選択も一度限り!)
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