贈与税と相続税の関係…課税対象は…本来の財産とみなし財産

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課税対象は…本来の財産とみなし財産


「本来の贈与財産」とは…「贈与者」と「受贈者」の双方の合意によって、「受贈者」が「贈与者」からもらった財産であり、お金で見積もることができる財産です。

「本来の贈与財産」の代表的なものとして、現金・預金/土地・借地権・建物/有価証券‥などがあります。家具/自動車/宝石/貴金属/書画骨董品/ゴルフ会員権なども、それぞれの評価基準により値段を算出できます。これらは、『本来の相続財産』と基本的に同じです。


人から人へ財産が移るときの税金は…財産を移す人の生前は「贈与税」、死後は「相続税」です。「贈与税」は、「相続税」より税率が高く…〈「相続税」の補完税〉と、言われます。そして、「贈与税」は『相続税法』の中に規定されています。(オマケか!)

「贈与税」の課税対象となる財産は、「相続税」の課税対象である財産とほぼ同じと言えます。ただし、「贈与税」は《無償による財産の取得》を前提としているため、「相続税」のように『債務』…つまり、《マイナスの財産》…という考え方はありません。


「相続税」には、「本来の相続財産」と「みなし相続財産」があります。「贈与税」についても同様に、「本来の贈与財産」と「みなし贈与財産」があります。

「贈与契約」によって財産をもらったのではないことが明らかであっても、実質的には「贈与」による取得と同様な経済的利益を受けていることがあります。

このような場合は…もらった財産が「贈与契約」によるものではなくても「贈与」とみなされ、「贈与税」がかかることになります。

これが、「本来の贈与財産」に対して「みなし贈与財産」と呼ばれるものです。


「相続税」では、財産によっては課税対象とならないものがあります。

同様に、「贈与税」にも非課税となる財産があります。

個人から個人へと、財産が《無償で》移った場合でも…社会通念上、「贈与税」をかけることがふさわしくない…と判断されるケースでは、「贈与税」はかかりません。
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