生前贈与で遺留分放棄…贈与税と相続税の精算
遺産分割で争いが起こり、「相続」が《争族》になってしまうことがあります。
《争族》を防ぐ手段に、「遺言」があります。しかし、「遺留分減殺請求」が法的に認められるため…この請求により、「遺言」が、さらなる争いのモトになりかねません。
では、特定の相続人が『相続放棄』をしたら…?残念ながら、『被相続人』となる予定の人(?)が存命中の『相続放棄』は、法的に無効です。
《争族》では、「遺言」+『遺留分放棄』で、「遺留分減殺請求」に対抗します。「遺留分放棄」は「遺言」に従うコトなので、『被相続人』の存命中にできるワケです。
「遺留分放棄」を有効にするためには、「生前贈与」など、相応の理由が必要です。
そして、家庭裁判所の許可を得なければなりません。「遺留分放棄」が、申立人にのみ不利益であったり親等から強制されたモノであれば、許可されません。
〈結婚を許すから遺留分放棄をしろ〜〉‥などは、認められないのです。
「遺留分放棄」の申立てを受けた裁判所は、申立人に照会状を送るなどして、確認作業を行います。確認する内容は…〈真に自らの意思か・『被相続人』の財産についてどの程度認知しているか・生前贈与は受けたのか〉‥などです。
資産家であれば、相応の「生前贈与」があっての「遺留分放棄」でしょう。しかし、「贈与税」が問題です。〈「遺留分放棄」には多額の「贈与」→多額の「贈与税」→「遺留分放棄」やめた〜〉‥となるかもしれません。
そこで、『相続時精算課税贈与制度』の登場です。この制度では、2,500万円までの「贈与」については「贈与税」が非課税で、それを超えた部分の税率は20%です。
《争族》を懸念する超資産家の親が、次男に1億円の「生前贈与」をしました。そして、次男は、(1億円−2,500万円)×20%=1,500万円の「贈与税」を払いました。
1億円の「生前贈与」を受けた次男は、機嫌よく(?)「遺留分放棄」をします。
そして5年後、親が死亡しました。
相続人は長男と次男の二人、相続財産は10億円です。「遺言」によって、長男が遺産をすべて「相続」しました。
次男は、1億円の「生前贈与」受けて「贈与税」を払い、残りは8,500万円です。
「相続税」の計算上…10億円に1億円が加算され、相続財産は11億円になります。「相続時精算課税贈与制度」では、「相続税」の計算をする際に…相続人が『被相続人』から「贈与」を受けた財産が、相続財産に加算されるのです。
「相続税」の総額は、4億2,100万円になりました。そして次男は…何も「相続」していないのに、「相続税」を課税されます。
次男の「相続税」は、3,827万円(=4億2,100万円×1億円÷11億円)…ただし、「生前贈与」で「贈与税」を1,500万円を払ったので、差引き2,327万円が課税されるのです。
このように、「相続時精算課税贈与制度」では、「贈与税」が相続時に精算されますす。この制度の「贈与税」は、《相続税の仮払い》のようですね。これが、兄弟喧嘩に発展しませんように…。
「相続」が5年後であれば、「贈与」を憶えているでしょう。しかし、親が長生きすれば、税金の精算は数10年後かもしれません。その間は、デフレなのかインフレなのか…果たして、納税できるのでしょうか。
先の次男が、親より先に死亡したら…《精算義務》は、孫(次男の相続人)に引き継がれます。また、次男が「相続税」を払えない場合…税務署は、差押えと公売等を行います。それでも納税できなれば、連帯納付義務者として長男に請求が行きます。(そんなぁ〜…)
「相続時精算課税贈与制度」で「生前贈与」を考えるなら、先の先まで磐石に…。
《争族》を防ぐ手段に、「遺言」があります。しかし、「遺留分減殺請求」が法的に認められるため…この請求により、「遺言」が、さらなる争いのモトになりかねません。
では、特定の相続人が『相続放棄』をしたら…?残念ながら、『被相続人』となる予定の人(?)が存命中の『相続放棄』は、法的に無効です。
《争族》では、「遺言」+『遺留分放棄』で、「遺留分減殺請求」に対抗します。「遺留分放棄」は「遺言」に従うコトなので、『被相続人』の存命中にできるワケです。
「遺留分放棄」を有効にするためには、「生前贈与」など、相応の理由が必要です。
そして、家庭裁判所の許可を得なければなりません。「遺留分放棄」が、申立人にのみ不利益であったり親等から強制されたモノであれば、許可されません。
〈結婚を許すから遺留分放棄をしろ〜〉‥などは、認められないのです。
「遺留分放棄」の申立てを受けた裁判所は、申立人に照会状を送るなどして、確認作業を行います。確認する内容は…〈真に自らの意思か・『被相続人』の財産についてどの程度認知しているか・生前贈与は受けたのか〉‥などです。
資産家であれば、相応の「生前贈与」があっての「遺留分放棄」でしょう。しかし、「贈与税」が問題です。〈「遺留分放棄」には多額の「贈与」→多額の「贈与税」→「遺留分放棄」やめた〜〉‥となるかもしれません。
そこで、『相続時精算課税贈与制度』の登場です。この制度では、2,500万円までの「贈与」については「贈与税」が非課税で、それを超えた部分の税率は20%です。
《争族》を懸念する超資産家の親が、次男に1億円の「生前贈与」をしました。そして、次男は、(1億円−2,500万円)×20%=1,500万円の「贈与税」を払いました。
1億円の「生前贈与」を受けた次男は、機嫌よく(?)「遺留分放棄」をします。
そして5年後、親が死亡しました。
相続人は長男と次男の二人、相続財産は10億円です。「遺言」によって、長男が遺産をすべて「相続」しました。
次男は、1億円の「生前贈与」受けて「贈与税」を払い、残りは8,500万円です。
「相続税」の計算上…10億円に1億円が加算され、相続財産は11億円になります。「相続時精算課税贈与制度」では、「相続税」の計算をする際に…相続人が『被相続人』から「贈与」を受けた財産が、相続財産に加算されるのです。
「相続税」の総額は、4億2,100万円になりました。そして次男は…何も「相続」していないのに、「相続税」を課税されます。
次男の「相続税」は、3,827万円(=4億2,100万円×1億円÷11億円)…ただし、「生前贈与」で「贈与税」を1,500万円を払ったので、差引き2,327万円が課税されるのです。
このように、「相続時精算課税贈与制度」では、「贈与税」が相続時に精算されますす。この制度の「贈与税」は、《相続税の仮払い》のようですね。これが、兄弟喧嘩に発展しませんように…。
「相続」が5年後であれば、「贈与」を憶えているでしょう。しかし、親が長生きすれば、税金の精算は数10年後かもしれません。その間は、デフレなのかインフレなのか…果たして、納税できるのでしょうか。
先の次男が、親より先に死亡したら…《精算義務》は、孫(次男の相続人)に引き継がれます。また、次男が「相続税」を払えない場合…税務署は、差押えと公売等を行います。それでも納税できなれば、連帯納付義務者として長男に請求が行きます。(そんなぁ〜…)
「相続時精算課税贈与制度」で「生前贈与」を考えるなら、先の先まで磐石に…。