贈与税払って相続対策…相続時精算課税制度で相続税対策…贈与税を払う相続税対策

 

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相続時精算課税制度で相続税対策…贈与税を払う相続税対策


相続時精算課税制度は相続対策でポイントになる制度です。

「相続時精算課税制度」では、親から「贈与」受けて、その親が死亡した場合…「贈与税」は、「相続税」と合算して再計算後に精算します。2,500万円まで非課税ですから、上手に使うと大きな効果が得られます。

「相続時精算課税制度」ではない一般の贈与制度(「暦年課税」)では、「贈与税」と「相続税」の『精算』はありません。「贈与税」を払えば、「相続税」は無関係です(《相続開始前3年内の贈与》には精算規定があります)。そして、1年間に110万円の「基礎控除」があります。毎年「贈与」を受けても、110万円までは「贈与税」はかかりません。


「贈与税」は、「受贈者」それぞれについて計算します。子/子の配偶者/孫‥10人に110万円ずつ贈与しても、基礎控除の範囲ですから、誰にも「贈与税」はかかりません。

10人に110万円ずつ贈与すると…1年に1,100万円(=110万円×10人)が無税となり、「相続税」の課税対象から消えるワケです。

10年続ければ1億1,000万円、20年なら2億2,000万円が、無税になります。「贈与」を受けたお金を貯めていくと…「受贈者」が『相続人』となったとき、受贈資金が《相続税の納税資金》になるのです。相続税対策として、確実に効く長期的対策ですね。


でも、〈20年で無税が2億2,000万円だなんて、《焼け石に水》かも〜〉‥と思うほど相続財産が多額なら…思いっ切り「贈与」をしましょう。「贈与税」を払ってでも!

贈与税率は、「基礎控除(110万円)」を差し引いた後の金額が200万円までの部分は、10%です。200万円を超えて300万円までは15%、400万円までは20%、600万円までは30%になります。

310万円の「贈与」をすれば、(310万円−110万円)×10%=20万円が、贈与税額です。

そして、この20万円は、310万円(贈与額)に対して6.5%の金額です。


贈与税額が、贈与額に対する割合は…贈与額が410万円なら贈与税額は35万円で、贈与額の8.5%。同様に、贈与額510万円は55万円で10.8%、贈与額710万円は115万円で16.2%になります。

10人に、一人あたり510万円を「贈与」すると…贈与額は5,100万円、贈与税額は550万円になります。《贈与税額550万円》は、多額です。でも、贈与額に対する率は、わずか10.8%なのです。


相続財産が5億円で、相続人が二人の子である場合…相続税額は1億3,800万円で、税率は27.6%になります。相続財産が3億円の場合でも、相続税率は、19.3%です。

親の財産を受け継ぐなら…「相続税」を払って相続するより、「贈与税」を払って「贈与」を受けるほうが、得なのです。

理論的には…「相続税」の限界税率(相続財産1万円の増加による相続税額の増加割合)より「贈与税」の平均税率が低ければ、相続税対策になるわけです。


「相続税納税資金」の確保として…親が高齢でなく健康状態に問題なければ、「生命保険」を活用できます。「贈与」を受けた子が、親を「被保険者」として、年払いの終身保険の契約をするのです。〈親が「被保険者」で子が「契約者」〉という契約形態は…「死亡保険金」は子の『一時所得』とされ、「相続税」の課税対象になりません。

毎年510万円の「贈与」を受ける子が、55万円の「贈与税」を払うと、残りは455万円。この455万円を、「年払保険料」として払います。親が60歳なら、1億円弱の死亡保障になります。(保険会社や商品商品、種類により異なります)


12月までに今年分を「贈与」して、1月に来年分の「贈与」をすると、短期的な相続税対策になります。12月と1月の各月に、《10人に合計5,100万円》を「贈与」した場合、短期間で1億円以上の金額が移転できます。移転の費用である贈与税率は、わずか10.8%…『贈与』は、1年後を見据えた相続税対策でも有効なのです。

ただし、「相続」や遺贈で財産を取得した場合…《相続開始前3年内の贈与》は、「相続税」で精算する規定があります。短期的な相続税対策として「贈与」をするときは、子の配偶者や孫‥など、「相続」や遺贈で財産を取得しない人を対象にしましょう。
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