特殊な贈与…定期も負担付もアリ…死因贈与は相続税!

贈与税で相続対策ネット
Top >>贈与と贈与税 >> 特殊な贈与

定期も負担付もアリ…死因贈与は相続税!


特殊な「贈与契約」として、『定期贈与』『負担付贈与』『死因贈与』といわれるモノがあります。

「定期贈与」とは、文字通り、時期を定めて一定の給付をする「贈与」です。そして、「贈与者」または「受贈者」の死亡によって、その効力を失います。(民法第552条)


「負担付贈与」とは、これも文字通り、「贈与」に負担が付いているものです。「受贈者」は、財産をもらう代わりに、一定の給付を負担します。例えば、〈1億円の土地をやるから、借入金2,000万円を負担しろ〜〉‥などといった場合です。

「負担付贈与」については、『双務契約』に関する規定を準用します。(民法第553条)

契約の当事者の双方が、互いに債権を有する(債務を負う)ものを『双務契約』といいいます。「負担付贈与」において、「受贈者」が負担を履行しない場合に、「贈与者」は契約を解除することができます。


「死因贈与」は、その性質に反しない限り、『遺贈』に関する規定を準用します。(民法第554条)「死因贈与」とは、「贈与者」の死亡によって効力が発生する「贈与」です。

死後に「贈与者」となる予定の(?)人が、生前に…〈オレが死んだら、オマエに財産をやる〉‥と、契約で決めておくものです。

この「死因贈与」によって財産を取得した場合には、「相続税」がかかります。…アレ?《文字通り》に「贈与契約」だから、「贈与税」がかかるのでは??‥と、思うかもしれません。「贈与税」がかかるのは、「死因贈与」ではなく『生前贈与』の場合です。


「死因贈与」は、『遺贈』つまり『遺言』と同様に扱われるのです。


「生前贈与」では、《生きている人》が…〈オレの財産をオマエにやる〉‥という契約をして、生きているうちに「贈与者」になります。

「死因贈与」と「生前贈与」では、かかる税金が異なりますが…どちらも、「贈与者」と「受贈者」の双方の合意を必要とする点が共通しています。
このページの一番上へ
贈与税で相続対策ネット
メニュー
贈与と贈与税

天のギフト

贈与は契約

特殊な贈与

建物だけ贈与すると

贈与税の意味

相続対策で生前贈与

贈与税の課税

遺留分放棄で争続防止

贈与税で相続対策

みなし贈与とは

贈与税と相続税の関係

贈与税の非課税財産

低額売買は贈与税課税

負担付贈与とは

債務免除益への課税

保険金への贈与税

贈与税払って相続対策

名義変更すれば贈与税

相続時精算課税制度

誰が使えるか

基礎控除と精算

住宅取得資金贈与

親の資金の使い方

住宅取得で相続税対策

将来の相続税課税

贈与税の計算と納税

贈与税の計算

贈与税の配偶者控除

贈与税の申告

贈与税の延納

相続時精算課税の申告


トップページ

サイトマップ

運営元情報

贈与と贈与税

贈与税で相続対策

相続時精算課税制度税

贈与税の計算と納税