取得資金の特例有…相続時精算課税と住宅
「相続時精算課税制度」を選択すると、贈与財産の課税価格を計算する際に、「贈与者」ごとに2,500万円までの『特別控除』を適用することができます。
さらに、贈与財産が一定要件を満たす住宅取得等の資金であれば…〈2,500万円のほかに1,000万円をプラスして、3,500万円まで控除が受けられる〉…という、『住宅資金特別控除の特例』があります。
『住宅資金特別控除の特例』における《住宅取得等資金》とは、〈自己の居住用の住宅として『一定の家屋』を新築・購入する、または『一定の増改築』をするための資金〉をいいます。「贈与」と「相続」で、マイホームを推進しよう!…というワケですね。
以下の場合に『住宅資金特別控除の特例』が適用され、1,000万円の《住宅資金特別控除額》によって、3,500万円までの《マイホーム資金》が非課税になります。
○対象期間…平成15年1月1日から平成21年12月31日までの間
○対象者…《住宅取得等資金》の「贈与」を受け、次に該当する「受贈者」
「贈与」を受けた年の翌年3月15日までに『一定の家屋』を取得して、その家屋に居住した場合
「贈与」を受けた年の翌年3月15日までに『一定の増改築』の費用に充て、その家屋に居住した、または居住することが確実である場合
《住宅取得等資金》の「贈与」については、「贈与者」が65歳未満であっても「相続時精算課税」を選択することができます。また、「受贈者」が「贈与者」の『推定相続人』であり、20歳以上…という要件は、『住宅資金特別控除の特例』でも変わりません。
☆国税庁・タックスアンサー『相続時精算課税選択の特例』
→http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503.htm
さらに、贈与財産が一定要件を満たす住宅取得等の資金であれば…〈2,500万円のほかに1,000万円をプラスして、3,500万円まで控除が受けられる〉…という、『住宅資金特別控除の特例』があります。
『住宅資金特別控除の特例』における《住宅取得等資金》とは、〈自己の居住用の住宅として『一定の家屋』を新築・購入する、または『一定の増改築』をするための資金〉をいいます。「贈与」と「相続」で、マイホームを推進しよう!…というワケですね。
以下の場合に『住宅資金特別控除の特例』が適用され、1,000万円の《住宅資金特別控除額》によって、3,500万円までの《マイホーム資金》が非課税になります。
○対象期間…平成15年1月1日から平成21年12月31日までの間
○対象者…《住宅取得等資金》の「贈与」を受け、次に該当する「受贈者」
「贈与」を受けた年の翌年3月15日までに『一定の家屋』を取得して、その家屋に居住した場合
「贈与」を受けた年の翌年3月15日までに『一定の増改築』の費用に充て、その家屋に居住した、または居住することが確実である場合
《住宅取得等資金》の「贈与」については、「贈与者」が65歳未満であっても「相続時精算課税」を選択することができます。また、「受贈者」が「贈与者」の『推定相続人』であり、20歳以上…という要件は、『住宅資金特別控除の特例』でも変わりません。
☆国税庁・タックスアンサー『相続時精算課税選択の特例』
→http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503.htm