計算式は二段階…課税価格と贈与税額
「贈与税」の計算の手順は、二つの段階に分けられます。まずは『課税価格』の計算をして、次に贈与税額の計算です。幾つもの段階があり、非常にメンドーな「相続税」に比べると、いたってシンプルです。
「課税価格」とは、「贈与税」の課税対象…つまり、「贈与税」がかかる金額のことをいいます。1月1日から12月31日までの1年間に「贈与」を受けた財産の合計額が、「課税価格」の金額となります。
「贈与」を受けた財産がすべ課税対象となり、「課税価格」に算入されるワケではありません。贈与財産の中には、「贈与税」がかからない《非課税財産》もあります。
また、贈与財産には「本来の贈与財産」と「みなし贈与財産」があります。「みなし贈与財産」は、「贈与者」と「受贈者」の双方に《贈与の認識》が無い場合もあるので、注意が必要です。
「贈与税」の課税対象となる金額は、「課税価格」=「本来の贈与財産」+「みなし贈与財産」−「贈与税の非課税財産」…という算式で求められます。また、贈与財産は、『相続税評価額』で計算します。
さて、「課税価格」が算出されたら、直ちに「贈与税」の高い税率を《ドカ〜ン》とかける…のではありません。(国は喜ぶかもしれませんが…)「贈与税」には、110万円の「基礎控除」があります。「課税価格」から、110万円をマイナスすることができるのです。
「課税価格」から基礎控除額110万円をマイナスしたら、贈与税額の計算です。基礎控除額をマイナスした残高に一定の税率をかけて、基礎控除後の金額に応じた一定の控除額を引けば…その計算結果が、贈与税額となります。(ホントにシンプルだ〜…)
☆国税庁・タックスアンサー『贈与税の計算と税率』
→http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm
「課税価格」とは、「贈与税」の課税対象…つまり、「贈与税」がかかる金額のことをいいます。1月1日から12月31日までの1年間に「贈与」を受けた財産の合計額が、「課税価格」の金額となります。
「贈与」を受けた財産がすべ課税対象となり、「課税価格」に算入されるワケではありません。贈与財産の中には、「贈与税」がかからない《非課税財産》もあります。
また、贈与財産には「本来の贈与財産」と「みなし贈与財産」があります。「みなし贈与財産」は、「贈与者」と「受贈者」の双方に《贈与の認識》が無い場合もあるので、注意が必要です。
「贈与税」の課税対象となる金額は、「課税価格」=「本来の贈与財産」+「みなし贈与財産」−「贈与税の非課税財産」…という算式で求められます。また、贈与財産は、『相続税評価額』で計算します。
さて、「課税価格」が算出されたら、直ちに「贈与税」の高い税率を《ドカ〜ン》とかける…のではありません。(国は喜ぶかもしれませんが…)「贈与税」には、110万円の「基礎控除」があります。「課税価格」から、110万円をマイナスすることができるのです。
「課税価格」から基礎控除額110万円をマイナスしたら、贈与税額の計算です。基礎控除額をマイナスした残高に一定の税率をかけて、基礎控除後の金額に応じた一定の控除額を引けば…その計算結果が、贈与税額となります。(ホントにシンプルだ〜…)
☆国税庁・タックスアンサー『贈与税の計算と税率』
→http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm