課税対象外の贈与財産…贈与税がナシ!
贈与財産の中には、その性質や「贈与」をする目的、さらには国民感情や社会政策的な観点‥などに照らして、「贈与税」をかけるのは不適当と考えられる財産あります。
以下の財産を「贈与」によって取得した場合は、「贈与税」が非課税となります。
(相続税法第21条の3および4)
○法人からの贈与財産
「贈与税」ではなく「所得税」がかかります。
○夫婦や親子兄弟姉妹など、扶養義務者からもらった生活費や教育費
必要な都度、生活費や教育費に充てた場合に限られます。生活費や教育費の名目でもらっておいて、預金や株式/不動産などの買入資金に充ててはダメです。「贈与税」が課税されます。
○宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者が取得した財産
○特定公益信託から支給された奨学金
○精神や身体に障害のある人またはその人を扶養する人が、給付金を受ける権利
○公職選挙法の適用を受ける選挙の候補者が、選挙運動のために取得した金品
○年末年始の贈答、祝物または見舞のなどための金品、個人から受ける香典や花輪代
社会通念上相当と認められるものに限られます。
○相続や遺贈により財産を取得した人が、相続があった年に被相続人から贈与された財産
以下の財産を「贈与」によって取得した場合は、「贈与税」が非課税となります。
(相続税法第21条の3および4)
○法人からの贈与財産
「贈与税」ではなく「所得税」がかかります。
○夫婦や親子兄弟姉妹など、扶養義務者からもらった生活費や教育費
必要な都度、生活費や教育費に充てた場合に限られます。生活費や教育費の名目でもらっておいて、預金や株式/不動産などの買入資金に充ててはダメです。「贈与税」が課税されます。
○宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者が取得した財産
○特定公益信託から支給された奨学金
○精神や身体に障害のある人またはその人を扶養する人が、給付金を受ける権利
○公職選挙法の適用を受ける選挙の候補者が、選挙運動のために取得した金品
○年末年始の贈答、祝物または見舞のなどための金品、個人から受ける香典や花輪代
社会通念上相当と認められるものに限られます。
○相続や遺贈により財産を取得した人が、相続があった年に被相続人から贈与された財産