基礎控除と精算…特別控除で非課税…相続時精算課税の税額

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特別控除で非課税…相続時精算課税の税額


「相続時精算課税」を適用する贈与財産については、制度を選択した年以後…適用する「贈与者」ごとに、その『特定贈与者』から1年間に「贈与」を受けた財産価額の合計額によって贈与税額を計算します。そして、贈与財産の価額の合計額から『特別控除』の額を控除した後の金額に、一律20%の税率を乗じて贈与税額が算出されます。


「相続時精算課税制度」を選択した場合、贈与財産の種類や「贈与」の回数に制限はありません。そして、『特別控除』は、2,500万円を限度として複数年で利用できます。

つまり、この2,500万円は…「受贈者」が、「相続時精算課税」を適用する一人の『特定贈与者』から生涯に受取る財産総額について、非課税となる金額です。

したがって、以前にこの『特別控除』の適用を受けた金額がある場合には…2,500万円からその金額を控除した残額が、その年の『特別控除』の限度額となるワケです。


「相続時精算課税」を適用する「贈与者」が死亡したとき…今度は、「相続税」の計算をします。まず、その『特定贈与者』からそれまでに「贈与」を受けた贈与財産の価額と「相続」や遺贈により取得した財産の価額を合計した金額で、相続税額を計算します。

そして、とりあえず算出された(?)相続税額から、既に納めた「相続時精算課税」による贈与税相当額を控除すると…「相続時精算課税制度」の適用対象者である「受贈者」が、「相続税」として納めるべき税額になりますま。


「相続時精算課税」の「相続税」の計算において、相続財産と合算する贈与財産の価額は、「贈与」があった時点の価額です。

贈与時に、《特別控除額》を超える「贈与」を受けた場合は、超える金額について「贈与税」を納付して…相続時に、「相続税」で精算することになります。

そして、納めるべき相続税額から贈与税相当額を控除しきれないときは、「贈与税」の還付を受けることができます。(まさしく精算!)
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